<医薬部外品としての香料>
化粧品が医薬部外品として登録されている場合、現在の薬事法では全ての原材料を表記する義務はないとされています。
全成分を記載するか否かは、メーカーの判断により決められています。
その為、医薬部外品の成分表には、成分名ではなく「香料」と記載されているケースがあります。
この場合、どのような成分が香料として配合されているのかを判断するのは難しくなります。
通常の人にとってはさほど問題にならない成分が多いですが、特定の天然成分にアレルギーを持っている場合や、敏感肌の人にとっては、不親切な表記体系と言わざる負えないでしょう。
コメント